1948-06-18 第2回国会 参議院 司法委員会 第43号 本來公安委員会自体は警察官又は警察吏員に対しまして懲戒、罷免権を持つておらないのでありまするが、この刑事訴訟法改正案百九十四條第二項によりまして、特別の懲戒罷免権が與えられたものと、こう考えております。 次に、百九十五條を御説明申上げます。 宮下明義